行政機関のWebサイトと著作権

以前からちょっと気になってた事。
著作権法には下記のような規定が有る。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

この第三十二条の2項の「広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」っていうのに行政機関のWebサイトって含まれるのだろうか。また、それが含まれるのであれば、「説明の材料として」自分のWebサイトに転載するのは問題ないっていうことになるのだろうか。
そのあたり、どうも行政側からきっちりアナウンスされていないように思われる。例えば国土交通省の場合

http://www.mlit.go.jp/link.html
2. 著作権について
国土交通省ホームページ」及びホームページ掲載情報は、日本国の著作権法および国際条約による著作権保護の対象となっています。
当ホームページの内容について、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為を除き、国土交通省に無断で転載等を行うことはできません。
また、引用を行う際は適宜の方法により、必ず出所を明示してください。
当ホームページの内容の全部または一部について、国土交通省に無断で改変を行うことはできません。

と、一般的な著作物と同様な取り扱いとして説明されていて、第三十二条の2項に絡めた説明が一切無い。Webサイトはこの条項の適用外なのか?
著作権法の監督官庁になるであろう文化庁はどうかというと

http://www.bunka.go.jp/about_hp/index.html
2.著作権
文化庁ホームページ」に掲載されている個々の情報は著作権の対象となっています。また,「文化庁ホームページ」全体も編集著作物として著作権の対象となっており,ともに日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
当ホームページの内容の全部又は一部については,私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として,適宜の方法により出所を明示することにより,引用・転載複製を行うことが出来ます。ただし,「無断転載を禁じます」等の注記があるものについては,それに従ってください。
当ホームページの内容の全部又は一部について,文化庁に無断で改変を行うことはできません。

と、大まかな構成は国土交通省の説明と似ているんだけど、第三十二条の2項を意識したかのようにみえる「適宜の方法により出所を明示することにより,引用・転載複製を行うことが出来ます」という書き方をしてたりして(引用だけではなく転載や複製という言葉をしっかり使用している点に注目)やっぱり適用されるのかなという気がしてくる。
ついでに、独立行政法人にも適用されるということで、水資源機構のサイトも覗いてみると

http://www.water.go.jp/honsya/honsya/policy.html
著作権について
当サイトの情報については、署名原稿等を除き、原則として水資源機構著作権を有しています。これらの情報を無断で改変することはできません。ご利用に当たっては、著作権法の遵守をお願いします。

と、あっさり。第三十二条の2項に従って転載するのも「著作権法の遵守」ではあるよなぁ、とか。
余談だけど、水資源機構の管理する早明浦ダムのサイトを去年の渇水のとき見てたら

http://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/sameura/same_39.html
※このページ等の画像の使用にあたっては、「水資源機構 早明浦ダムHPより」と記載していただければ、ご自由にご使用頂いて結構です。
画像使用のための確認は不要です。

と書いてあって、おおって思った。さらに、この親ページである池田総合管理所のサイトの著作権に関する説明を見たら

http://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/caution/caution.html
当サイトのサイトポリシー・プライバシーポリシーについては、水資源機構本社のポリシーによるところですが、URLが
http://www.water.go.jp/yoshino/ikeda」以降のダムの画像データ(※ボタン等の素材データは不可です。)については、
自由にお使いください。
ただし、当サイトのダム画像データのURLに直接リンクをするのは禁止させていただきます。

と、なんか凄く融通のききそうな書き方。池田総合管理所のサイトをご覧になっていただくとわかるんだけど、おそらく「中の人」がホームページビルダーつかって作ってるサイトのようで、多分、写真を使いやすい形で提供しようとしているのもそういうことが影響してるのかもしれない。きっとわかってる人がやってるんだろうな(第三十二条の2項との関係はわからないんだけど)。
この話、もうちょっと続く →行政機関のWebサイトと著作権 その2 - 「まずまずのダム日和」